日本では、一般的には60歳で定年退職になる。しかし、会社によっては一旦退職し、再雇用する制度があり、その制度を利用できる場合は「嘱託社員」として、1年ごとに会社と契約して働くことになる。

将来のことを考えて、知識として調べたことをメモしておく。

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年金制度

20歳〜60歳の年金

参照元:https://www.rakuten-card.co.jp/minna-money/topic/article_2204_00010/

厚生年金

厚生年金 = 主に会社に勤めている人が加入する年金制度、その特徴

  • 保険料は収入によって決まる。 3カ月間の給与の平均から算出される「標準報酬月額」に18.3%を掛けた金額(2022年度の場合)が支払う保険料。
  • 保険料は雇用主と従業員が折半して支払う。
  • 厚生年金保険料の中には国民年金保険料も含まれている。 厚生年金に加入している人は、自動的に国民年金にも加入していることになる。つまり、将来は国民年金と厚生年金の両方から年金を受け取ることができる。
  • 扶養している配偶者を「第三号被保険者」にできる。 配偶者の収入が少ない場合、被扶養者として届け出ることで、配偶者を第三号被保険者にすることができる。第三号被保険者は年金保険料を支払う必要がなく、将来は国民年金を受け取れる。

国民年金

厚生年金に加入できない人(無職の人、学生の人、自営業の人など)が加入する年金制度。日本では、原則として20歳から60歳までの人は全員がいずれかの年金に加入し、保険料を納めなければいけないとされている。そのため、まだ会社に入っていない20歳の大学生などは、まず国民年金に加入することになる。

学生や一定以下の所得額の人に対しては、免除制度納付猶予制度が用意されている。このような制度を利用した場合、後から保険料を納めるか、将来減額された年金を受け取ることになる。

受け取るには加入年数条件あり

年金は10年以上加入した実績がないと受給できない。例:厚生年金に8年間加入していた人は、ほかに国民年金に2年以上加入していた実績がなければ年金を受け取ることができない。

同時に両方を支払うケースは?

就職時会社が手続きを行ってくれるため、自分自身で手続きをしなくても、自動的に年金制度が国民年金から厚生年金に切り替わるので、基本的には同時に両方の保険料を支払ってしまうことは起こらない。

定年後の年金

参照元:定年後も働いたら、年金は増えるの?

制度サマリー

  • 老齢厚生年金 保険料の払込みは70歳まで可能なため、60歳以降の収入(就労)に応じて年金を増やせる。
  • 老齢基礎年金 60歳以降も厚生年金に加入し続けると、老齢厚生年金の経過的加算額が支給されることにより、老齢基礎年金の未納分を穴埋めすることができる。

就労パターン

下記3つの場合によって、

  1. 60歳で働かない場合
  2. 再雇用の場合(一般的に、現役時代より給与水準が下がる)
  3. 定年を迎え、一旦退職して改めて同じ会社で働く。
  4. 定年後、別の企業に就労する。
  5. 定年延長の場合 ⇨「再雇用」より業務上の責任も重く、その分給与が高くなる場合が多い。

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海外移住の場合は?

参照元:https://financial-field.com/pension/entry-158455 日本に住んでいなくても年金を受け取ることは可能。

手続きの概要

  • 年金の受取口座は日本国内の金融機関(一部を除く)だけではなく、海外の銀行の口座も指定できるが、国によって振り込まれる通貨が決められている。
  • 年金事務所などで一定の手続きが必要
    • 「年金支払いを受ける者に関する事項」の届け出。
    • 居住していた市区町村には「海外転出届」の提出。
    • 年に1回の「現況届」の提出が必須。 日本年金機構から毎年の誕生月の前月末に現況届が送られてくるため、滞在国の日本領事館などで発行した在留証明書を添付して返送する必要。

税金が取られる可能性

日本居住の場合、雑所得として所得税の課税対象となり、所得に応じた控除が受けられるため、一般的な雑所得に比べて税制上で優遇されている。 しかし、非居住者が海外で年金を受け取る場合には、公的年金等に係る雑所得として課税されるのではなく、以下の計算式による金額が年金から源泉徴収される税額となる。

源泉徴収税額={年金支給額-5万円(65歳以上は9万5000円)×支給月数}×20.42%

しかし、日本と租税条約を締結している国に関しては、日本での課税を免除できる場合もある。この適用を受けるには「租税条約に関する届出書」を日本年金機構に提出必要。

健康保険

参照元:https://www.nyseikatsu.com/ny-news/12/2020/31563/10/ 前の会社で再雇用される場合は、健康保険はそのまま継続する会社がほとんどなので問題ない。完全に退職し働かない場合の選択肢は、

  1. 「任意継続被保険者」として退職前の会社の健康保険を引き継ぐ方法。 2年間利用することが可能だが、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要。
  2. 「国民健康保険」に加入する方法。   75歳未満の人は、健康保険の被保険者・被扶養者や生活保護を受けている世帯を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。保険者は、都道府県と市町村になる。 特徴:
    • 被扶養者の制度はなく、加入者全員が被保険者となる。
    • 保険料は前年の所得に応じて決定される。
  3. (子供など)家族の加入している健康保険の被扶養者」となる方法。 保険料は必要ないので一番有利な方法だが、加入条件が厳しい。

のいずれかになる。